生命保険には、全期前納という制度があります。
将来の保険料を全部前払いでかけ込んでしまうというもの。
その上で、被保険者の死亡などが起こったときに、
生命保険金、
前払いした保険料の払い戻し、
この2つが発生します。
御存知の通り、相続税では、生命保険金は、法定相続人1人あたり500万円までの非課税枠があり、生命保険金はもちろんこの非課税措置を使えるわけですが、
全期前納の保険料の戻りの部分も、相続税の取扱では、保険金と同じ取扱となります。
三大疾病などに罹患され、死亡することが想定されるようなご体調でも、契約できる保険があり、こうした全期前納制度を使うことで、生命保険金の非課税枠を使い切ることもできますので、知っておきたいですね。(了)
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