生命保険の話

生命保険には、全期前納という制度があります。

将来の保険料を全部前払いでかけ込んでしまうというもの。

その上で、被保険者の死亡などが起こったときに、

生命保険金、

前払いした保険料の払い戻し、

この2つが発生します。

御存知の通り、相続税では、生命保険金は、法定相続人1人あたり500万円までの非課税枠があり、生命保険金はもちろんこの非課税措置を使えるわけですが、

全期前納の保険料の戻りの部分も、相続税の取扱では、保険金と同じ取扱となります。

三大疾病などに罹患され、死亡することが想定されるようなご体調でも、契約できる保険があり、こうした全期前納制度を使うことで、生命保険金の非課税枠を使い切ることもできますので、知っておきたいですね。(了)