不動産の譲渡所得の申告、
建物は減価償却費を計上しないといけません。
これは、事業用でも、それ以外でも、必ず計上が求められます。
税理士がいないと、賃貸していても適当に申告したりしていることがあります。
譲渡の際は、前記の通り、償却費を譲渡所得の算定上、加味しないといけません。
ところが、賃貸不動産の不動産収入に、減価償却費を計上していないことがある。
大変もったいないことです。
遡って減価償却費を計上することは、そう簡単ではないです。
税理士に相談するとお金を取られる、と思っている方は多いと思います。
しかし、私の方針は、しっかり税金を安くして、その部分で報酬を払っていただく。
もちろん、十分に手残りもある形です。
単に、お金を取られるだけでは嫌だという方は、ぜひ当事務所にお問い合わせ下さい。
もちろん費用は頂きますし、作業もありますから無料にはなりませんが、
節税の知恵を出させていただきます。(了)